我が家にも4台の自転車がある。子供の成長は早く、また1台買い換える事になった。ちょっとそこまでと普段何気なく乗っている自転車、車体サイズや構造など、内閣府令により交通上安全に乗るために定められた基準があることを知る人は、あまりいないのではないでしょうか?自転車は、道路交通法上「軽車両」になっていて、内閣府令で定められている基準を守っていない自転車で道路を走行すると、違反とみなされ罰則が課せられます。後でそんな基準があるなんて知らなかったと言っても済まされません。ご自分が乗っている自転車が定められた基準に沿った自転車かどうか、一度確認してみてください。
車椅子・歩行補助者・小児用の車を除く、足でこぐペダルや手でこぐハンドクランクが用いられた、人力によって走行する二輪以上の車。 | |
内閣府令で定められている基準に沿った車体のサイズや構造を持ち、後ろに別の車両をけん引していない二輪・三輪の自転車。 | |
○車体のサイズ 車体の長さ・・・190cm以内、車体の幅・・・60cm以内 ○車体の構造 ・補助輪を除いた、サイドカーなどの側車付きでない車体。 ・チャイルドシートなどの幼児用座席を除き、運転者用座席以外は取り付けない。 ・ブレーキレバーが手で操作しやすい位置に付いている。 ・歩行者に危害を与えるような鋭利な突出物が車体に付いていない。 |
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運転者以外の人を乗車させる二人乗りや三人乗りは原則禁止となっていますが、運転者が16歳以上で、かつ、以下の条件を満たしている場合は二人または三人の乗車が可能です。○一般の自転車(二人乗りの場合) ・チャイルドシートなどの幼児用座席を付けている場合、 6歳未満の幼児を一人だけ幼児用座席に乗車可能。 ・子供バンドなどを使用して無理なく確実に背負える場合、 4歳未満の幼児を一人だけ乗車可能。 ○幼児二人同乗用自転車(三人乗りの場合) |
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○内閣府令が定めた基準に沿ったブレーキが付いていない 時速10kmで走行している時、ブレーキをかけてから3m以内で停止できて、しっかりと前後輪にブレーキがきかなければならない。 公道での走行の安全を確保するために付けられるブレーキなどの保安部品が付けられていないトラック競技で使 用されているノーブレーキピスト自転車の使用は禁止。○内閣府令が定めた基準に沿った前照灯が付いていない 白色か淡黄色で光る前照灯が付いていて、この前照灯の光が夜間走行中に10m先の障害物まではっきりと確認できるくらいの明るさがなければならない。 ○内閣府令が定めた基準に沿った反射器材が付いていない |
公道を走行する時は、道路交通法上「軽車両」と規定されているため、自動車やバイクと同じ扱いになっています。ですから、公道を走行する時は、交通ツールをきちんと守って走行しなければなりません。ルールを守らなかったがために、歩行者と衝突事故を起こし、高額の賠償金を支払わなければならなくなったというケースもあるほどです。例えば、過去には、小学生5年生の少年が歩行者の女性と衝突事故を起こし、突き飛ばされた女性は意識不明の状態なった自転車事故をめぐる裁判で、約9,500万円という高額の賠償金が少年の親に支払うように命じられたこともあるくらいです。事故が起きてからでは遅いので、大きな事故を起こさないためにも、今から自転車の交通ルールを知っておきましょう。自動車やバイクと同じ「軽車両」扱いなので、公道を走行する時は、車道を通行するのが原則です。
○歩道を通行できる条件
・歩道通行が許可されている歩道標識・路面標示がある。
・運転者の年齢が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者の場合。
・安全を確保するためにやむを得ない場合。
自動車と同じ「軽車両」扱いであっても、車道を通行する時は左側に寄って通行する。
歩道を通行する時は歩行者を優先する
歩道を通行する時は、歩行者の迷惑にならないように、車道寄りを速度を落としてゆっくりと通行する。歩行者の通行の邪魔になる場合は、自転車を降りて押して歩く。
飲酒運転・並進・二人乗りは禁止
飲酒運転、別の自転車と一緒に横に並んでの通行、二人乗りは禁止されている。ただし、並進が可能な道路標識がある場合は2台まで並進が可能で、幼児二人同乗用自転車など、二人乗りをしても良い条件を満たしている自転車での二人乗りも可能になっています。
夜間走行中は、歩行者や通行車両から認識されやすくして通行の安全を確保するために、必ず前照灯は点灯させておく。
幼児・児童を自転車に乗車させる場合は、安全のために必ずヘルメットをかぶらせる
走行中の傘差し・携帯電話・イヤホンは禁止
傘を差したり、携帯電話で話したり、耳にイヤホンをつけて音楽やラジオなどを聞いたりしながらの走行は禁止。
交差点での自転車の通行方法
○信号は必ず守り交差点では一時停止と安全確認
交差点では、必ず信号機の指示を守り、原則として車両用信号機に従います。ただし、歩行者・自転車専用と表示された歩行者用信号機であれば、歩行者用信号機の指示に従う。交差点で一時停止の標識があれば停止線で必ず一時停止をして、走り出す時には左右の安全確認をしてから走り出す。
○自転車の右折方法
信号機がある場合は、その信号機の指示に従って進み、できるだけ車道の左側に寄りながら速度を落としてゆっくりと右折する。ただし、交差点を斜めに走行しながらの右折は禁止。
○信号機はあるが歩行者用信号機・自転車横断帯のない交差点の場合
対面する信号機の指示に従って車道の左側を通行しますが、歩行者が少なくて歩行者の横断の邪魔にならなければ、自転車に乗車しながら横断歩道を通行できる。ただし、横断する歩行者が多い場合は、自転車から降りて押して通行する。
○歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機の場合
歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機が設置されている交差点では、車道ではなく自転車横断帯を通行する。対面する信号機が赤なら停止線の手前で歩道に上がって一時停止し、信号機が青に変わってから自転車横断帯を通行する。
○左折者通行帯がある交差点の場合
直進する場合は、直進車通行帯を通行するのではなく、左折車通行帯を通行して直進する。信号が赤の場合は停止しますが、後ろに左折車が近づいてきている場合は、安全を確保するために自転車を降りて押しながら歩道に上がります。
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