戦争の話。

国会議事堂の周りに反戦を訴えた若者たちのデモが盛んになっている。時代の移り変わりか?デモと言っても一昔前のデモの様相とは大きく異なり紳士的だ。音楽やシュプレヒコールで気勢をあげるが、小競り合いは余り見られない。血を流さない戦いとでも言おうか、悪く言えば『口ゲンカ』の延長線かも知れない。これで戦争を止められるかどうかは疑問だが、黙って蚊帳の外に居る国民たちに比較すれば彼ら彼女らの行動力を讃えたい。地球史上最悪の第二次世界大戦が戦争の全てではないが、僕たちに伝えられたその戦争の話が戦争の全てだ。護国を建前に他の国を標的にした兵器が次々生み出された。殺人兵器は次第にエスカレートし、今では信じられない人命を犠牲にした大日本帝国?の神風特攻や人間魚雷などが現代の中東の爆弾テロやあの恐怖の911テロのヒントになっているとさえ言われているから、日本の責任も感じざるを得ない。神の名の元に戦うと言うところはどちらも『聖戦』と言う事に変わりないのだろうか。今では次第に遠隔操作できる兵器開発へと変化してきていて、一歩間違えばこれまで以上に悲惨な結果を招く事は間違いない。宇宙へ平和利用を謳いながら打ち上げられた人工衛星で絶えず監視されリアルタイムな情報が駆け巡り、レーダーに反応しない無人偵察機や攻撃機が飛び交う今、遠隔地のパソコンの前でモニターを見ながらそれらをコントロール出来る立場にいる若者たちがゲーム世代だとしたら?怖い話だ。

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左に自転車!

自転車の交通法が変わって、僕達クルマのドライバーは『怖い』思いをしている。特に朝の通勤・通学時間には道路は自転車が我が物顔で思い思いに走り、小路への右左折もできないくらいだ。まして交通法改正で車道を走る自転車とクルマとの接触事故などの危険性もますます増えた。朝のラッシュ時に限らず、自転車が車道を走る事をドライバーは絶えず認識していなければならない。信号待ちなどで死角から急に自転車が現れる場合などは『ハッ!』とする事があり、知らずに左折でもすれば巻き込み事故にもなり兼ねない。たとえ左折ウインカーを点滅させていて曲がりかけていたとしても自転車は一時停止など無視して進路をさえぎるからだ。また片側二車線の道路では左車線の車道を走る自転車を避けて右車線に少し膨らめば右車線の走行車との接触事故の危険性もある。このように車道を走る自転車が増えた事で僕達ドライバーはこれまで以上に車線左側に注意しなければならなくなった。

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自転車の交通違反取締り中。

 平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習受講が義務づけられました(14歳以上)。

今朝の朝刊にも自転車の交通違反検挙件数が掲載されていた。東京都に継いで大阪、名古屋、北海道でも数件あった。今後は取り締まりもさらに厳しくなると思われます。

交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。これらの違反をして、3年以内に2回以上検挙された場合または事故を起こした自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等
 2 通行禁止違反   9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り  13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反

※ 安全運転義務違反とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合などで多くの行為が該当すると考えられます。例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて、歩行者と衝突するようなケースです。

 ■自転車安全講習/3時間/講習料5700円(標準額)
受講    3 時間
手数料    5,700円(都道府県条例で別途定められる)
 講習のポイント 1 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転に  ついて必要な適性並びに道路交通の現状および交通事故の      実態その他の自転車の運転について、必要な知識について  行うこと。
2 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、  その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う  こと。
3 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個  別的指導を含むものであること
●具体的には・法令テスト(最初と最後に2回チェック/自転車の交通ルールを理解しているか)・対話形式などにより、受講者自らの運転行動に関して気づきを促す・視聴覚教材による危険性の疑似体験・自転車事故体験談(具体的な事故事例から、事故に伴うリスクを認識させる) 
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自転車と言う車両?

我が家にも4台の自転車がある。子供の成長は早く、また1台買い換える事になった。ちょっとそこまでと普段何気なく乗っている自転車、車体サイズや構造など、内閣府令により交通上安全に乗るために定められた基準があることを知る人は、あまりいないのではないでしょうか?自転車は、道路交通法上「軽車両」になっていて、内閣府令で定められている基準を守っていない自転車で道路を走行すると、違反とみなされ罰則が課せられます。後でそんな基準があるなんて知らなかったと言っても済まされません。ご自分が乗っている自転車が定められた基準に沿った自転車かどうか、一度確認してみてください。

車椅子・歩行補助者・小児用の車を除く、足でこぐペダルや手でこぐハンドクランクが用いられた、人力によって走行する二輪以上の車。
内閣府令で定められている基準に沿った車体のサイズや構造を持ち、後ろに別の車両をけん引していない二輪・三輪の自転車。
○車体のサイズ
車体の長さ・・・190cm以内、車体の幅・・・60cm以内
○車体の構造
・補助輪を除いた、サイドカーなどの側車付きでない車体。
・チャイルドシートなどの幼児用座席を除き、運転者用座席以外は取り付けない。
・ブレーキレバーが手で操作しやすい位置に付いている。
・歩行者に危害を与えるような鋭利な突出物が車体に付いていない。
運転者以外の人を乗車させる二人乗りや三人乗りは原則禁止となっていますが、運転者が16歳以上で、かつ、以下の条件を満たしている場合は二人または三人の乗車が可能です。○一般の自転車(二人乗りの場合)
・チャイルドシートなどの幼児用座席を付けている場合、
6歳未満の幼児を一人だけ幼児用座席に乗車可能。
・子供バンドなどを使用して無理なく確実に背負える場合、
4歳未満の幼児を一人だけ乗車可能。

○幼児二人同乗用自転車(三人乗りの場合)
前後にチャイルドシートなどの幼児用座席を付けている幼児二人同乗用自転車の場合、6歳未満の幼児を二人幼児用座席に乗車可能。ただし、幼児二人を乗せた状態で子供バンドなどでさらにもう一人背負うのは禁止。

○内閣府令が定めた基準に沿ったブレーキが付いていない
時速10kmで走行している時、ブレーキをかけてから3m以内で停止できて、しっかりと前後輪にブレーキがきかなければならない。 公道での走行の安全を確保するために付けられるブレーキなどの保安部品が付けられていないトラック競技で使 用されているノーブレーキピスト自転車の使用は禁止。○内閣府令が定めた基準に沿った前照灯が付いていない
白色か淡黄色で光る前照灯が付いていて、この前照灯の光が夜間走行中に10m先の障害物まではっきりと確認できるくらいの明るさがなければならない。

○内閣府令が定めた基準に沿った反射器材が付いていない
夜間走行中に後方100m付近を走行する自動車から前照灯で照らされた時、自転車の反射器材の反射光がはっきりと確認できなければならない。

公道を走行する時は、道路交通法上「軽車両」と規定されているため、自動車やバイクと同じ扱いになっています。ですから、公道を走行する時は、交通ツールをきちんと守って走行しなければなりません。ルールを守らなかったがために、歩行者と衝突事故を起こし、高額の賠償金を支払わなければならなくなったというケースもあるほどです。例えば、過去には、小学生5年生の少年が歩行者の女性と衝突事故を起こし、突き飛ばされた女性は意識不明の状態なった自転車事故をめぐる裁判で、約9,500万円という高額の賠償金が少年の親に支払うように命じられたこともあるくらいです。事故が起きてからでは遅いので、大きな事故を起こさないためにも、今から自転車の交通ルールを知っておきましょう。自動車やバイクと同じ「軽車両」扱いなので、公道を走行する時は、車道を通行するのが原則です。

○歩道を通行できる条件

・歩道通行が許可されている歩道標識・路面標示がある。
・運転者の年齢が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者の場合。
・安全を確保するためにやむを得ない場合。

自動車と同じ「軽車両」扱いであっても、車道を通行する時は左側に寄って通行する。

歩道を通行する時は歩行者を優先する

歩道を通行する時は、歩行者の迷惑にならないように、車道寄りを速度を落としてゆっくりと通行する。歩行者の通行の邪魔になる場合は、自転車を降りて押して歩く。

飲酒運転・並進・二人乗りは禁止

飲酒運転、別の自転車と一緒に横に並んでの通行、二人乗りは禁止されている。ただし、並進が可能な道路標識がある場合は2台まで並進が可能で、幼児二人同乗用自転車など、二人乗りをしても良い条件を満たしている自転車での二人乗りも可能になっています。

夜間走行中は、歩行者や通行車両から認識されやすくして通行の安全を確保するために、必ず前照灯は点灯させておく。

幼児・児童を自転車に乗車させる場合は、安全のために必ずヘルメットをかぶらせる

走行中の傘差し・携帯電話・イヤホンは禁止

傘を差したり、携帯電話で話したり、耳にイヤホンをつけて音楽やラジオなどを聞いたりしながらの走行は禁止。

交差点での自転車の通行方法

○信号は必ず守り交差点では一時停止と安全確認

交差点では、必ず信号機の指示を守り、原則として車両用信号機に従います。ただし、歩行者・自転車専用と表示された歩行者用信号機であれば、歩行者用信号機の指示に従う。交差点で一時停止の標識があれば停止線で必ず一時停止をして、走り出す時には左右の安全確認をしてから走り出す。

○自転車の右折方法

信号機がある場合は、その信号機の指示に従って進み、できるだけ車道の左側に寄りながら速度を落としてゆっくりと右折する。ただし、交差点を斜めに走行しながらの右折は禁止。

○信号機はあるが歩行者用信号機・自転車横断帯のない交差点の場合

対面する信号機の指示に従って車道の左側を通行しますが、歩行者が少なくて歩行者の横断の邪魔にならなければ、自転車に乗車しながら横断歩道を通行できる。ただし、横断する歩行者が多い場合は、自転車から降りて押して通行する。

○歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機の場合

歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機が設置されている交差点では、車道ではなく自転車横断帯を通行する。対面する信号機が赤なら停止線の手前で歩道に上がって一時停止し、信号機が青に変わってから自転車横断帯を通行する。

○左折者通行帯がある交差点の場合

直進する場合は、直進車通行帯を通行するのではなく、左折車通行帯を通行して直進する。信号が赤の場合は停止しますが、後ろに左折車が近づいてきている場合は、安全を確保するために自転車を降りて押しながら歩道に上がります。

6月1日に施行された自転車の改正道路交通法の意味を判りやすく解説します。自転車の法律が改正され14項目の危険運転に対し取締りを強化!安全運転講習を義務化や5万円以下の罰金など運転者の罰則が強化されました。

自転車保険の賠償額について

自転車の事故が多発する現代社会では、自転車保険(サイクル保険)の必要性が高まってきました。自転車の加害事故例とその賠償金額の例から自転車保険の必要性や選び方など詳しく説明しています。

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無人駅廃止?

財政危機のギリシャの話ではなく我が北海道の話だ。鉄道事業で慢性的赤字のJR北海道は政府から安全・修繕投資に1200億円の追加財政支援を受けることが決まった。そこで乗降客の少ない無人駅を廃止して、さらに一日平均数百人の乗降客しか居ない有人駅は無人化する事を決定したらしい。むしろ目的の安全・修繕から脱線して経営改善策でしかないような気がしないでもない。つい先日も安全性と正確性を売り物にしていた東海道新幹線でさえ事件が起きて対応や安全性が問われたばかりだ。ましてJR北海道は全国でも稀な危険度ワースト1のイメージがある。ならなぜ?安全性への改善が盛り込まれず、安易に設備の削減だけの発想になるのだろうか。乗降客の確保が第一義のサービス業である鉄道が乗客の利便性を犠牲にしての経営改善策に走っていると感じるのは僕だけだろうか。他に良い方法は検討されたのか?疑問に思う。人員削減とは聞いていないので、これまで廃止対象の有人駅に働いていた駅員は一体何処に配属されるのだろうか?それに経営改善には役員をはじめ社員給与の改訂がうたわれるはずが?聞こえてこない。相変わらずおんぶに抱っこの親方日の丸的な体質改善の方が先決問題だと思うが。我々道民も知恵を出さない限り、ギリシャを笑う資格などない。

 

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